三重県四日市市の老人介護施設・障がい者支援施設 社会福祉法人永甲会
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当事業所が提供するサービスと利用料金、負担軽減
当事業所では、利用者に対して以下のサービスを提供します。
①介護給付費等から給付されるサービス ②利用料金の全額をご利用者に負担いただくサービス〔①以外のサービス〕 |
次頁に表示のサービスについては、食費・光熱水費を除き、サービス利用料金全体のうち9割が介護給付費等の給付対象となります。事業者が介護給付費等の給付を市町村から直接受け取る(代理受領する)場合、利用者は、利用者負担分として、サービス利用料金全体の1割の額を事業者にお支払いいただきます(定率負担または利用者負担額といいます)。
なお、介護給付費等が給付されるサービスの場合でも、代理受領を行わない場合(償還払い※の場合も含む)については、一旦全額を事業者にお支払い頂きます。
ただし、負担の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。
※ 償還払いとは、一旦、利用者がサービス利用料金全額を事業者に支払い、後に、支払額のうち9割が市町村から返還されるものです。)
≪サービスの概要≫
すべてのサービスは、「個別支援計画」に基づいて行われます。この「個別支援計画」は、利用者の自立生活を支援し、さまざまな課題の解決を目的として本事業所のサービス管理責任者が作成し、サービス担当者会議で確認された後、利用者の同意をいただくものです。
なお、「個別支援計画」の写しは、利用者に交付いたします。
障害者支援施設におけるサービス提供の内容
(「生活介護事業」ならびに「施設入所支援」)
①「介護」――適切な技術をもって、利用者の心身の状況に応じて自立支援/日常生活の充実のための介護等を提供します。
- 排泄の自立に必要な援助や、おむつの交換を行います。
- 離床、着替え、整容その他日常生活上必要な支援を適切に行います。
- 週2回以上の入浴または清拭を行います。
*利用者の身体の状況と希望等を伺った上、できる限り自立して清潔保持が可能となるようめざし、入浴が困難な場合には清拭をおこなうなど適切な方法で実施します。
②「食事の提供」
利用者の心身の状況や嗜好を考慮し、年齢と障害の特性に応じた栄養及び内容の食事を、適切な時間に提供します。
食事の提供にあたっては、『4.従業者の配置状況・≪その他、専門的な支援等に係る従業者の配置状況』≫に記載のとおり、「療養食の提供」、「栄養ケア計画に基づく食事の提供」、「経口での食事の摂取の維持等」の専門的な支援を行います。
当事業所の食事時間は次のとおりです。
朝食(7:30~9:00)
昼食(12:00~13:30)
夕食(18:00~19:30)
③「健康管理」
常に利用者の健康状況に注意し、協力医療機関を通じて健康保持のための適切な支援を行います。
服薬管理は、当事業所の看護職員と相談の上、行います。
○嘱託医師による診察・治療
氏 名:伊藤幹弥
診療科:内科
診察日:毎週月、木曜日
*利用者が、専門医師等の診断・治療を要することになった場合には、下記の協力医療機関において受診・治療をうけることができます。(診察費ならびに送迎に係る費用を、一部ご負担いただく場合がございます。)
協力医療機関1:石川記念いとうクリニック(内科)
協力医療機関2:山中胃腸科病院(内科・外科・胃腸内科他 入院設備あり)
協力医療機関3:ハーモニー歯科(歯科)
協力医療機関4:内田皮膚科(皮膚科)
*利用者の病状急変等の緊急時は、速やかに医療機関への連絡等を行います。
※協力医療機関以外の遠方の病院等での受診、利用者の希望による個人的な外来受診等については、個人・家族協力のもと、もしくは別途、特定費用として送迎に係る費用、職員に係る費用をご負担いただく場合がございます。
④「相談及び援助」
常に利用者の心身の状況や、生活環境等の的確な把握に努めます。
また、利用者や家族に対し、適切な相談対応、助言、援助等を行い、常に連携をはかります。
⑤「余暇活動」
余暇活動の支援として地域行事等の情報を提供します。また、活動の日にはさまざまな余暇支援を行うほか、各種イベントを計画します。
⑥「土日等の日中支援」
土日などの生活介護が提供されない日等(当事業所の施設入所支援のみ利用される日)の日中においても、個別支援計画に従って適切なサービスを提供いします。
≪サービス利用料金(1日あたり)≫
(1)下記の料金表によって、サービス利用料金から、介護給付費等の給付額(全体額の9割)を除いた金額(全体額の1割=利用者負担)と食費・光熱水費の合計金額を、利用者にお支払いいただきます。(別途、個別減免等の負担軽減措置があります。)
1.利用者の障害程度区分と利用料 | 区分4 | 区分5 | 区分6 |
① 生活介護サービス費(定員61人以上80人以下) | 5,745円 | 8,182円 | 10,941円 |
イ)人員配置体制加算(Ⅰ)1.7:1 | 2,043円 | 2,043円 | 2,043円 |
ロ)福祉専門職員配置加算(Ⅰ) | 156円 | 156円 | 156円 |
ハ)常勤看護職員等配置加算(Ⅱ) | 166円 | 166円 | 166円 |
※初期加算 | ※311円 | ※311円 | ※311円 |
ヘ)福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ※月全体の単位数×4.2%(目安金額) |
341円 | 443円 | 559円 |
ト)福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) ※月全体の単位数×1.4%(目安加算) |
114円 | 148円 | 187円 |
小計 | 8,565円 | 11,138円 | 14,052円 |
うち、介護給付費等から給付される金額(A) | 7,708円 | 10,024円 | 12,646円 |
サービス利用に係る自己負担額[定率負担] (C) | 857円 | 1,114円 | 1,406円 |
②施設入所支援サービス費(定員61人以上80人以下) | 2,080円 | 2,600円 | 3,040円 |
二)夜勤職員配置体制加算 | 406円 | 406円 | 406円 |
ホ)栄養マネジメント加算 | 125円 | 125円 | 125円 |
※入所時特別支援加算 | ※312円 | ※312円 | ※312円 |
ヘ)福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ※月全体の単位数×6.9%(目安金額) |
181円 | 214円 | 251円 |
ト)福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) ※月全体の単位数×1.9%(目安加算) |
50 | 60 | 69 |
小計 | 2,842円 | 3,405円 | 3,891円 |
うち、介護給付費等から給付される金額(B) | 2,558円 | 3,064円 | 3,501円 |
サービス利用に係る自己負担額[定率負担](D) | 284円 | 341円 | 390円 |
2.介護給付費等から給付される金額小計(A+B) | 10,266円 | 13,088円 | 16,147円 |
3.サービス利用に係る自己負担額小計〔定率負担〕 (C+D) |
1,141円 | 1,455円 | 1,796円 |
4.食事に係る自己負担額 | 朝食:240円/昼食:590円/夕食:590円 | ||
5.光熱水費に係る自己負担額 | 10,332円(1ヶ月単位で定める) [1日当たり340円] |
||
自己負担額の合計 (3+4+5) | 2,901円 | 3,215円 | 3,556円 |
※初期加算及び入所時特別支援加算
・・・
新たに利用者を受け入れた場合、または30日を超える病院・診療所への入院後に再度利用開始した場合に、利用開始から30日を限度として1日につき算定します。
イ)人員配置体制加算(Ⅰ)・・・
当該指定生活介護等の単位において、直接処遇職員を、常勤換算方法で前年度の利用者の数の平均値を1.7で除して得た数以上配置している場合に、利用定員に応じ利用者に対して1日つき算定します。
ロ)福祉専門職員配置加算(Ⅰ)・・・
生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士または精神保健福祉士である従業者の割合が100分の35以上ある場合に、1日つき算定します。
ハ)常勤看護職員等配置加算(Ⅱ)・・・
看護職員を常勤換算で1以上配置している場合に、1日につき算定します。
二)夜勤職員配置体制加算・・・
施設入所支援の単位における生活支援員の員数が、前年度の利用者数の平均値が61人以上でる場合は、3人に当該前年度の利用者数の平均値が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置している場合に、当該指定施設入所支援の単位の利用定員に応じ、1日に算定します。
ホ)栄養マネジメント加算(Ⅰ)・・・
下記の(1)~(4)に掲げるいずれの基準にも適合した指定障害者支援施設について、1日に つき算定します。
(1)常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。
(2)入居者の栄養状態を施設入居時に把握し、医師、管理栄養士、看護師その他の職種の者が共同して、入居者ごとの摂食、嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
(3)入居者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、入居者の栄養状態を定期的に記録していること。
(4)入居者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要時応じて当該計画を見直していること。
ヘ) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・・・
福祉・介護職員を中心として従業者の処遇改善を図っており月利用単位数の
合計に4.2%(生活介護)、6.9%(施設入所支援)を乗じた金額を月々算定します。従って利用状況により金額は異なり
ます。初期加算を除き日額へ割り返している為、端数は繰り上げ表示しておりますので、あくまで目安金額となります。
ト) 福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ)・・・
福祉・介護職員を中心として従業者の処遇改善を図っており月利用単位数の
合計に1.4%(生活介護)、1.9%(施設入所支援)を乗じた金額を月々算定します。従って利用状況により金額は異なります。初期加算を除き日額へ割り返している為、端数は繰り上げ表示しておりますので、あくまで目安金額となります。
〔利用者が入院等された場合の対応について〕
*利用者が、短期入院又は外泊をされた場合にお支払いいただく1日あたりの利用料金は、下記の通りです。(本書6.「利用者が入院等された場合の対応について」、契約書第13条、第14条参照)(※生産活動を含む場合は、14条、15条)
内容 | 入院1~8日目 | 9日目以降 |
1.サービス利用料金 | 272単位/円 | (入院時の支援) |
2.うち、介護給付費等から給付される金額 | 2,532円 | |
3.自己負担額(1-2) | 297円 |
〔サービス利用を取り消し(キャンセル)した場合の食費について〕
サービス利用日の前日前までに申出のない場合、キャンセル料をいただく場合があります。
食事キャンセル料(食費の原材料費相当額) 1日あたり | 1,420円 |
≪利用者負担の減免について≫
〔利用者負担に関する月額上限〕
○1ヵ月あたりのサービス利用にかかる「定率負担」は、所得(世帯の収入状況)に応じて下表のとおり4区分の月額負担上限額が設定され、利用されたサービス量にかかわらず、それ以上の負担は必要ありません。
区 分 | 世帯の収入状況 | 1ヵ月あたりの負担上限額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯
例)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、概ね300万円以下の収入 |
0円 |
一般 1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)
例)収入が概ね600万円以下の世帯が対象 ※施設入所利用者(20歳以上)、 グループホーム・ケアホーム利用者は除く |
9,300円 |
一般 2 | 上記以外の市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
○所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳を除く) |
障害のある方とその配偶者 |
障害児 (施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
*月額負担上限のほか、さらに下記のような利用者負担に関する減免があります。
〔個別減免について〕
対象:施設入所支援(20歳以上)を利用する場合
〇市町村民税非課税世帯(区分:低所得1、2)で、預貯金等が500万円以下であれば、定率負担の個別減免が行われます。
〔20歳未満の入所施設利用における負担減免について〕
〇収入や資産が一定以下であれば、月額負担上限額の軽減の対象となります。
区 分 | 月額負担上限額 |
低所得1 | 1,500円 |
低所得2 | 3,000円 (通所施設のみ、もしくは通所施設と短期入所利用の場合は 1,500円) |
市町村民税課税世帯 (所得割16万円未満) ※収入が概ね600万円以下 の世帯が対象 |
9,300円 |
〔高額障害福祉サービス費について〕
障害者の場合は、障害者と配偶者の世帯で、障害福祉サービスの負担額(介護保険も併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む。)の合算額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス費が支給されます(償還払いの方法によります)。
〔食費等実費負担の軽減について〕
〇施設入所支援における食費・光熱水費の実費負担に関する軽減措置
《施設入所支援を利用する場合》
食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000円(障害基礎年金1級受給者や60~64歳の方は28,000円、65歳以上の方は30,000円、65歳以上の障害者支援施設利用者のうち、日中活動事業として生活介護を利用する者は28,000円)が残るように補足給付が行われます。就労収入がある場合、24,000円までは全額、24,000円を超える場合は超えた額の30%と24,000円を合わせた額が控除されます。つまり、就労収入が24,000円までは、食費等の負担は生じないことになります。
《20歳未満で施設入所支援を利用する場合》
20歳未満で入所施設を利用する場合、地域で子どもを養育する世帯と同様の負担(その他生活費25,000円を含めて低所得世帯、一般世帯(市町村民税所得割160,000円未満世帯)で50,000円、一般世帯(市町村民税所得割100,000円以上世帯)で79,000円)となるように補足給付が行われます。さらに18歳未満の場合には、教育費相当分として9,000円が加算されます。
(2)(1)以外のサービス
下記①~④のサービスについては、介護給付費等の給付対象とならないため、サービスの提供をご希望される場合には、所定の料金をお支払い頂きます。
なお、この所定料金は、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容ならびに変更する事由について、変更を行う2ヵ月前までにご説明します。
①特別なサービスの提供とこれに伴う費用
②介護給付費等から支給されない日常生活上の諸費用
③預かり金管理・・・別途預かり金管理契約を締結して頂き、これに従い管理を行います。
④その他〔1回ごとに利用料金が定められたサービス〕
ⅰ理容、美容代 ・・・・・・・・・・実費
ⅱクリーニング代・・・・・・・・・・実費
ⅲ外食代 ・・・・・・・・・・実費
ⅳ本人が希望する特別な食事代 ・・・・・・・・・・実費
ⅴ本人の嗜好による日用品費 ・・・・・・・・・・実費
ⅵ本人の嗜好による教養娯楽費 ・・・・・・・・・・・実費
ⅶ本人が希望する外出等の移送、ガイド ・・・・・・・・・・・実費