福利厚生
永甲会では福利厚生の一貫として下記の内容の活動を行い心身ともにリフレッシュをしていただいています。また資格取得補助制度、内外部研修制度を設け職員の自己啓発活動のバックアップを行っています。
加入保険 | 健康・厚生・労災・雇用 その他(施設損害保険) |
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健康管理 | 健康診断 (生活習慣予防健診 35歳以上対象)、インフルエンザ予防接種 婦人科検診、他 希望者対象補助あり |
有給休暇 | 初年度10日 上限20日(繰越最高40日) |
休職制度 | 育児休業制度・介護休業制度 |
特別休暇 | 結婚・出産・忌引・感染症罹患休暇・裁判員裁判依頼時等 |
住宅取得補助 | 住宅手当あり 【法人規定による】 |
資格取得補助 | あり 【法人で認められた資格】 |
研修制度 | 内部研修制度 外部研修制度 |
女性特有の福利厚生
乳がん、子宮頸がん検診を希望する人は全額法人で負担します。
母性健康管理の措置
- 妊娠中及び出産後1年以内の女性職員が、母子保健法による健康診査等のために勤務時間内に通院する必要がある場合は、請求により次の時間内通院を時間単位で認める。
(1) 請求できる期間及び回数
イ 妊娠23週まで 4週間に1回
ロ 妊娠24週から第35週まで 2週間に1回
ハ 妊娠36週以降 1週間に1回ただし、医師又は助産師の指示がある場合は、その指示による回数を認める。
- 妊娠中の女性職員に対し、法人は出勤、退勤時の遅出、早退を認める。ただし、取得する場合は、あらかじめ届出るものとする。さらに、医師又は助産師による具体的な指示がある場合は、あらかじめ届出ることにより、その指示事項が守れる限度において遅出、早退を認める。
- 妊娠中の女性職員が業務を長時間継続することが身体に負担になる場合、請求により所定の休憩以外に適宜休憩をとることを認める。
- 妊娠中及び出産後1年以内の女性職員が、医師又は助産師から、勤務状態が健康状態に支障を及ぼすとの指導を受けた場合は、「母性健康管理指導事項連絡カード」の症状等に対応する次のことを請求することができる。
- 本条に基づく不就労に係る賃金は無給とする。
(1) 業務負担の軽減
(2) 負担の少ない業務への転換
(3) 勤務時間の短縮
(4) 休業
以上を育児休業及び育児短時間勤務等に関する規則に付け加えます。
ハラスメント防止に関する集団協定
社会福祉法人永甲会は「ハラスメント防止に関する集団協定」に参加し、誰もが安心して長く働けるよう職場環境の改善を目指しています。
(画像:NCCUホームページより引用)