三重県四日市市の老人介護施設・障がい者支援施設 社会福祉法人永甲会
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(1) 介護給付費対象サービス内容の料金
介護給付費によるサービスを提供した際は、サービス利用料金のうち9割が介護給付費の給付対象となります。事業者が介護給付費等の給付を市町から直接受け取る(代理受領する)場合、利用者負担分として、サービス利用料金全体の1割の額を事業者にお支払いいただきます。(定率負担または利用者負担額といいます) なお、定率負担または利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。障害福祉サービス受給者証をご確認下さい。
お支払いいただくサービス費はつぎのとおりです。
*1.ご負担いただく金額については、市町が発行する施設受給者証に記載された金額の範囲内といたします。
*2.介護給付費の給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者の負担額を変更します。
*3.日用品の購入については利用者個人が特別に使用するものにつきましてはご家庭で購入していただき事業所にお持ちください。事業所で購入の代行をする場合はその実費を徴収いたします。
<利用者負担に関する月額上限>
1ヶ月あたりのサービス利用に係る「定率負担(1割)」については、所得に応じて4区分
の月額負担上限額(資産が一定以下であることが条件)が設定され、それ以上の負担はあり
ません。居住する各市町の認定により決定します。受給者証に記載された負担額となり
ます。
(2)利用者負担の上限管理
支給決定時に利用者負担上限額を超える見込みがあるとして市町が認定した場合は、利用者負担の上限管理を行います。
別表1
- 生活介護サービス費(1日)(定員21人~40人の場合)
障害程度区分 | ご利用1日あたり | 自己負担額 |
障害程度区分 6 | 1160単位 | 1,160円 |
5 | 876単位 | 876円 |
4 | 627単位 | 627円 |
- 人員配置体制加算
人員配置体制 | ご利用1日当たり | 自己負担額 |
1.7対1 | 225単位 | 225円 |
2対1 | 145単位 | 145円 |
2.5対1 | 41単位 | 41円 |
- 福祉専門職員配置等加算
Ⅰ 社会福祉士・介護福祉士等資格者の常勤の生活支援員配置した場合
Ⅱ 配置常勤職員の勤務が3年以上の職員が規定以上配置した場合
福祉専門職配置基準 | ご利用1日当たり | 自己負担額 |
加算基準 Ⅰ | 10単位 | 10円 |
加算基準 Ⅱ | 6単位 | 6円 |
- 視覚・聴覚障害者支援体制加算
視覚障害・聴覚障害・言語機能障害・知的障害を含めた重複障害者の支援体制強化のため利用者の30%以上の場合加算(障害の重複カウント可)
視覚・聴覚障害者支援体制 | ご利用1日当たり | 自己負担額 |
支援体制加算 | 41単位 | 41円 |
- 初期加算 利用開始連続30日間をアセスメント・環境整備等の手間を勘案し加算
初期加算 | ご利用1日当たり | 自己負担額 |
利用開始から連続30日 | 30単位 | 30円 |
- 訪問支援加算
生活介護事業所を継続して利用する利用者が連続した5日間利用がない場合、生活介護計画に基づき当該利用者の居宅を訪問して生活介護等の利用に係る相談援助を行った場合加算
(1月2回を限度)
訪問支援加算 | ご利用1回当たり | 自己負担額 |
所要時間1時間未満 | 187単位 | 187円 |
所要時間1時間以上 | 280単位 | 280円 |
- 欠席時対応加算
サービス利用を予定していた日に急病等により利用中止があった場合加算
欠席時対応加算 | 1日当たり | 自己負担額 |
利用予定日の急な欠席 | 94単位 | 94円 |
- リハビリテーション加算
医師の指示を受けた理学療法士・作業療法士・言語療法士が生活介護を行い、リハビリテーション計画の作成・評価・見直しを行うことにより加算
リハビリテーション加算 | ご利用1日当たり | 自己負担額 |
リハビリを実施した場合 | 20単位 | 20円 |
- 利用者負担上限管理加算
利用者負担上限管理を行った場合加算
利用者負担上限管理加算 | 1か月当たり | 自己負担額 |
管理事業所指定がある場合 | 150単位 | 150円 |
- 食事提供体制加算
事業所の責において食事提供のための体制を整えている場合加算(業務委託可)
食事提供加算 | ご利用1日当たり | 自己負担額 |
食事提供を行った場合 | 42単位 | 42円 |
- 送迎対応可算(重度障害者対応可算含む)
施設車両及び職員において送迎を行った場合
送迎対応加算 | ご利用1回当たり | 自己負担額 |
送迎対応を行った場合 | 41単位 | 41円 |
- この他、市町からの特別交付金の対象の方には、交付内容により別途ご説明申し上げます。